【免税事業者必見!】インボイス制度のメリット、免税事業者が取るべき対策を解説!

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2023年10月からインボイス制度が始まるなぁ…そろそろ準備しないと

そもそもインボイス制度って何なの?

このような疑問をお持ちの事業主の方も多いのではないでしょうか。

インボイスには「適格請求書」という意味があり、インボイス制度は消費税の取り扱いを効率化し、経済活動を活性化することを目的として導入されました。

インボイス制度に登録すると「適格請求書発行事業者」にあたり、消費税納税の観点から取引に大きな影響が出ることが予想されています。

こちらの記事では、インボイス制度のメリット・デメリット、売上1,000万円以下の個人事業主がインボイス制度に登録しない場合の影響などを分かりやすく解説していきます。

FP1級や証券外務員一種資格を保有する金融のプロが解説していきます!

目次

インボイス制度とは?

最近は「インボイス制度」という言葉を聞く機会も増えました。

まずは、インボイス制度とは何なのか、どのような制度なのかを確認してきましょう。

インボイス制度とは?
  • インボイス制度の概要
  • インボイス制度の導入背景
  • 免税事業者とは?

インボイス制度の概要

インボイス制度とは、消費税の還付や免除に関する取引情報を電子的に管理・把握するための制度です。

具体的には、取引先間で発行されるインボイス(適格請求書)に消費税額を明記し、当該情報を税務署に提出することで消費税の適切な管理を行う仕組みです。

インボイス制度導入後、仕入税額控除の適用を受けるためにはインボイス(適格請求書)の発行と保存が必要となります。

インボイスが無ければ仕入税額控除を受けることができないため、全ての事業者にとって重要なポイントと言えるでしょう。

インボイス制度の導入背景

インボイス制度が導入される背景として、以下の要素が挙げられます。

インボイス制度の導入背景
  • 消費税の還付制度が利用しやすくなり、事業者負担が軽減できる
  • 2019年10月から消費税率が2種類になり、適用税率を区分して記載して事務を簡素化する
  • 買い手が売り手に対して支払った消費税が、納税されず買い手の利益(益税)になることを是正する
  • 取引情報が電子化されることで、税務管理が効率化され事業者や税務署の負担が軽減できる

国として、消費税を的確に徴収したい思惑があることがわかります。

免税事業者にとって、これまでは受け取っていた消費税を自分のものにできていたんですね!

この点を是正するために、インボイス制度が設けられることになりました!

免税事業者とは?

免税事業者とは、消費税の課税期間において課税売上高が1,000万円に満たない事業者を指します。

多くの個人事業主や小規模事業者が該当しますね!

免税事業者は消費税の納税が免除されているため、売り手から受け取っていた消費税をそのまま自分の利益にできます。

しかし、2023年10月以降にインボイス制度が導入されると、課税事業者は適格請求書発行事業者として請求書の発行や保存が義務化されます。

しかし、免税事業者は適格請求書発行事業者になれないため、インボイスを発行できません。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をしないとどうなるの?

適格請求書を発行できなければ、買い手は仕入税額控除が受けられません。

つまり、買い手が課税事業者の場合は仕入税額控除が受けられなくなるため「消費税に当たる分の値引きを要求される」「インボイスに登録している他の事業者に乗り換えられてしまう」
などのデメリットを被る可能性
があります。

免税事業者がインボイスに登録するメリット

以下で、免税事業者がインボイスに登録するメリットを紹介していきます。

現在の取引先の状況を確認する必要がありますが、基本的に登録するメリットは大きいです。

免税事業者がインボイスに登録するメリット
  • 信頼性の向上
  • 税務管理の効率化

信頼性の向上

インボイス制度を利用することで、取引の透明性が向上し信頼性が高まります。

また、自身がインボイスに登録することで

  • 取引先が仕入税額控除を受けられる
  • 取引先に対して税務管理が適切に行われていることを示すことができる

など、自身のビジネスの信用力が高まるメリットが期待できるでしょう。

逆に、インボイスに登録しないままだと契約を打ち切られてしまうリスクがありますね…

取引先も免税事業者であれば問題ありませんが、もし取引先が課税事業者の場合は要注意ですね。

税務管理の効率化

インボイスに登録することで、税務管理が効率化されます。

取引情報が電子化されるため、紙の請求書や領収書の管理が不要になり、確定申告や決算の作業も楽になるでしょう。

電子化されたデータは誤記や照合ミスが減るため、税務管理などの事務負担を軽減できる点も大きなメリットでしょう。

インボイスの登録手続きは、国税庁のホームページを参考にしながら進めると良いでしょう!

免税事業者がインボイスに登録するデメリット

免税事業者がインボイスに登録することで、デメリットを被る可能性もあります。

以下で、免税事業者がインボイスに登録することで想定されるデメリットを解説していきます。

免税事業者がインボイスに登録するデメリット
  • 導入費用がかかる
  • 消費税を納める必要があり税務管理の作業が増える

導入費用がかかる

インボイス制度を導入する際には、システムを導入するための初期費用や維持費用が発生します。

電子的にインボイスを発行・管理するためのシステムやソフトウェアの導入、社内での運用に関する研修や教育などの時間的なコストも見逃せません。

しかし、長期的に見れば税務管理の効率化によるコスト削減が期待できるため、大きなデメリットにはならないでしょう。

消費税を納める必要があり税務管理の作業が増える

インボイスに登録して課税事業者になれば、消費税を納める必要があります。

これまでは消費税を「益税」としてもらっていたため、利益率が下がってしまう可能性があります。

また、インボイスへの登録に伴って消費税の計算や申告、納税といった作業を行わなければなりません。

消費税を納めることによるデメリットと、仕事を継続して受注できるメリットを天秤にかける必要がありますね。

事業においては「信頼」「信用」が非常に重要なので、インボイスに登録する事業主が増えるでしょう。

よくある質問

インボイスに登録すると、融資が受けやすくなりますか?

なる可能性があります。

融資の審査においては信用情報をチェックしますが、インボイスに登録していることで

安定して収益を上げられる可能性が高い

と評価される可能性があります。

今後、免税事業者がインボイスに登録しないことによるデメリットは大きくなっていくでしょう。

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免税事業者がインボイスに登録するメリットを教えてください。

事業者としての信頼性が向上する点が大きなメリットです。

免税事業者は適格請求書発行事業者になることができず、

仕入税額控除ができないから、契約を打ち切っちゃおう

と思われてしまう可能性があります。

また、新規の取引先を探す際にも適格請求書発行事業者であれば信頼を得やすいでしょう。

消費税を納めること、消費税計算ツールの導入などの費用が気になる方は、ビジネスローンやファクタリングを活用して事業資金を確保しましょう。

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免税事業者のままでいるメリットがありますか?

インボイス制度導入後も、免税事業者のままでいることは可能です。

免税事業者のままでいることで、これまで通り消費税の納税が免除され、消費税の納付手続きも発生しないメリットがあります。

もし取引先が免税事業者の場合、仕入税額控除は関係ないため、免税事業者のままでいる方がメリットは大きいでしょう。

まとめ

インボイス制度は、課税事業者にも免税事業者にも影響が出る新しい消費税の仕組みです。

免税事業者は、適格請求書発行事業者に登録するメリットとデメリットを勘案し、適切な選択をする必要があります。

しかし、免税事業者のままでいることで信頼性が損なわれてしまい、事業に悪影響が出てしまう可能性は意識するべきです。

まずはインボイス制度の概要を知り、現在の取引先が課税事業者か確認しましょう。その後、適格請求書発行事業者に登録するべきか判断してください。

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