【年金から引かれる税金と保険料】夫婦で年間360万、月30万支給のケースで解説!

「年金から引かれる税金と保険料」
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年金から何かどのくらい引かれるのか分からないから、漠然と不安になるわ・・・どうしようかしら

税金や保険料が引かれるのは分かるんだけど、いくら位なのか計算が煩雑どうで把握をしていないなぁ・・・

など、年金から何が、どのくらい差し引かれるの不安な方は多いのではないでしょうか。

「年金から引かれる税金や保険料って、どのくらいなの?」そんな疑問を抱える方に朗報です。

この記事では、社会保険労務士である中村氏が、夫婦で年間360万円、月30万円の年金額をモデルケースとして引かれる税金や保険料について解説をしています。

所得税や住民税、国民健康保険料、介護保険料などさまざまな要素が絡むため、具体的な計算方法を知っておくのは、今後を考える上でとても重要になるでしょう

福岡県久留米市を参考にしていますので、お住まいの市区町村のホームページで確認してください。ぜひ、この記事を参考にして、自分の年金から引かれる金額を確認してみてください。

FP1級と社労士の資格などを持ち金融のプロである私が、分かりやすく解説してきますね。

目次

年金から引かれるもの

年金から引かれるもの
年金から引かれるもの

夫婦で月30万円の年金、年額で360万円のモデルケースで解説します。

これから所得税や住民税や国民健康保険料、介護保険料などが引かれますが、まずは前提として、

  • 年金以外の収入がないこと
  • 夫婦の年齢を66歳として福岡県久留米市在住

という条件にします。

まずは、夫婦で年金年額360万円を受け取る場合、以下のものが引かれるので確認しましょう。

所得税

年金から引かれる最初のものは、所得税です。

基礎控除や公的年金等所得控除などがあるため、年金の収入が158万円未満であれば所得税はかかりませんただし、市区町村によって異なるため注意が必要になります。

住民税

次に引かれるのが、住民税です。

住民税も所得控除や基礎控除、社会保険料控除といったものがあるため、所得税と同様に、市区町村によって異なる金額が課税されます

国民健康保険料

国民健康保険に加入している場合は、年金から国民健康保険料が引かれます。

加入していない場合はかからないため、加入状況によって異なります。

介護保険料

最後に引かれるのが、介護保険料です。

介護保険に加入している場合は、年金から介護保険料が引かれ、加入状況によって異なります。

次からは具体的な計算方法になりますので、一緒に確認をしていきましょう!

年金収入者の税金や保険料の計算方法

年金収入者の税金や保険料の計算方法
年金収入者の税金や保険料の計算方法

年金収入者の税金や保険料の計算方法について解説します。

夫婦で月30万円の年金で年額360万円の場合、国民健康保険料や所得税、介護保険料などがそこから引かれます。

所得税の計算方法

年金収入が158万円未満の場合は所得税はかかりませんが、65歳未満の場合は異なります。

奥さんの場合、年金収入が120万円であれば所得税はかかりません。

夫の場合、年金収入が240万円であれば、

所得税=年金-(公的年金等所得控除+基礎控除+社会保険料控除+配偶者控除)

=240万円-(110万円+48万円+22万円+38万円)=22万円

社会保険料控除や配偶者控除等があるため、実際にかかる所得税は個人差がありますね。

住民税の計算方法

住民税は、課税所得に所得割をかけたものになります。

久留米市の場合、所得割は10%で年間支払う均等割りもあり、久留米市の場合は、市民税が3,500円、県民税が2,000円で、合計が5,500円になります。

したがって、

住民税=課税所得×所得割(久留米市:10%)+均等割り(久留米市:5,500円)

220,000円×10%+5,500円=27,500円

ただし、調整税額の控除があるため、実際には少し安くなる場合があるでしょう。

国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料は、住んでいる市区町村によって保険料が異なってきます。

久留米市の場合は、市のホームページから国民健康保険料の資産ツールを利用することができ、世帯主とその配偶者が加入することになり、年齢や収入によって保険料が決まってきます。

例えば、60歳で給与収入がなく年金額だけで240万円の場合、世帯主が国民健康保険に加入すると年間保険料は約18万2,900円

住民税非課税世帯になると国民健康保険料を安くすることができるため、調整しておくことが望ましいですね。

介護保険料の計算方法

介護保険料は、40歳から皆が加入し、退職後は全額自己負担になります。

介護保険料は年金収入に応じて決まり、夫婦で月30万円の年金をもらっている場合、二人で年間約15万3,354円が介護保険料として引かれます。

介護保険料は社会保険料と同じく市区町村で価格が異なるので、詳しくはお住いの社会保険事務所で確認してくださいね。

年間にひかれる税金の計算方法と注意点

年金360万円の場合、夫婦合わせて年間約37万4,000円分が引かれます。

  • 所得税:年間約11,000円
  • 住民税:年間約27,500円
  • 国民健康保険料:夫婦2人で年間約18万2,900円
  • 介護保険料:年間約15万3,354円

以上が、年金から引かれる税金や保険料の計算方法となります。年金収入が増えるほど、引かれる税金や保険料も増えるため、しっかりと理解しておきましょう。

また、住民税非課税世帯になることで、国民健康保険料を安くすることができます

住民税非課税世帯になるための条件や手続きは、市区町村によって異なるため、お住まいの市区町村で確認しましょう。

よくある質問

よくある質問
よくある質問

年金から差し引かれる税金や保険料などについて、気になる質問をまとめました。

住民税が0円になっている。これはなんで?

未成年や寡婦、ひとり親で住民税が0円(非課税)となる条件は、本人の前年(1月~12月まで)の合計所得金額が135万円以下であることです。

また所得が130万円を超えてしまうと、被扶養者の要件を満たさなるという「扶養の壁」も存在しますね。

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年金はいくらまで非課税なの?

65歳以上の方は、年金収入の金額が155万円以下であれば、所得税と個人市県民税ともに課税されません。また年金収入の金額が158万円以下であれば、所得税が課税されません。

ただし、収入が上記の金額を超えていても、所得控除などが適用されれば課税されないこともありますね。

年金の疑問点はどんなことがあるの?

疑問点というよりは、今後の不安材料として、

  • 少子高齢化によって年金の財政が不安定である
  • 就業の多様化で国民年金保険料の未納が増えてきている
  • 単身で低所得の高齢者が増加している

などが挙げられます。

そもそも、今後増加する高齢者を、減りつつある若者が支えていくという年金の構造自体を変えないと今後苦しいですよね・・・

まとめ

まとめ
まとめ

年金から引かれる税金や保険料は、所得税や住民税、国民健康保険料、介護保険料などがあり、具体的な計算方法は市区町村によって異なります。

夫婦で年間360万円、月30万円の年金額の場合、引かれる金額は約37万4000円になります。

しかし、住民税非課税世帯になることで国民健康保険料や介護保険料を安くすることができるため、調整をしておくことが望ましいでしょう。

年金から引かれる税金や保険料の正確な計算方法を知っておくことで、将来の生活設計に役立ててください。

急な想定外の支払いで資金調達が必要な場合、銀行融資を断られて困っているならファクタリングも検討してみましょう!

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